本日、中小企業庁M&A支援機関登録事務局から、全てのM&A支援機関に対し、以下の注意喚起がありました。
- 営業目的ではない問い合わせフォームから繰り返し営業を行って
くる - 社長の自宅宛てに繰り返し電話をかけてくる
- 営業行為の停止要求をしているのにも関わらず、繰り返し電話を
かけてくる
自宅に手紙が届くというご意見は、度々お聞きしておりましたが、電話を繰り返してかけてくるいうのは、限度を超えているように思います。
法人の代表者は登記簿謄本に自宅住所が掲載されているのが原則でありましたが、今月から非表示の措置を講じることができました。
留意点もございますので、ご興味がある方はこちらからご覧ください
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
また、中小M&Aガイドライン(第3版)にご関心がある方は、こちらからご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/m_and_a_guideline.pdf